いよいよ令和5年10月からインボイス制度が開始されます。開始が目前に迫ってきたけれど、まだ起業したばかりで制度の内容をいまいち理解できていない、自社にインボイス制度がどう関係するのか悩んでいるという小規模法人の経営者もいるのではないでしょうか。今回の記事は、改めてインボイス制度の内容の説明と、開始までにやっておくべき準備をわかりやすくまとめました。
インボイス制度とは
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。「適格請求書(インボイス)」とは正しい税率や消費税額等を伝えるために、所定の事項が記載された請求書等を指します。「所定の事項」とは以下6つの項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容 ※軽減税率の対象品目であることを記載
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 消費税額 ※端数処理は1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書は『請求書』という形に限定されるわけではなく、納品書やレシートであっても、所定の事項が記載されていれば適格請求書と認められます。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。
消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引いて計算することを言います。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、原則2023年9月30日(土)までに登録申請を行う必要があります。
なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。
なぜインボイス制度が必要なのか
インボイス制度を導入する主な目的は2つあります。
複数税率の適正管理のため
インボイス制度が導入される目的の1つは「複数税率の適正管理」という面です。令和元年10月より消費税の軽減税率が導入されたことで、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。このため、税率ごとに分けて計算しないと正確な納税額を算出できなくなっています。
現行の制度では消費税額を税率ごとに記載する義務はなく、課税額の正確な把握が困難でした。しかし、インボイス制度の導入により、税率ごとに消費税額の記載が義務付けられるため、正確な消費税額の把握が可能になります。
益税問題の解決のため
もう1つの目的としては「益税問題の解決」が挙げられます。「益税」とは、納税の免除や軽減などにより、合法的に納税されずに事業者の手元に残った消費税です。適格請求書の発行が登録制になったのは、課税事業者を適正に把握することで、これまで合法的ではありますが事業者の手元に残っていた消費税を、適切に納付してもらうためでもあります。
さまざまなデメリットも取り沙汰されていますが、不正防止の面から考えればインボイス制度はあって当たり前の制度だと言えます。多段階課税方式を採用している国で、インボイス制度がない税制を敷いていることの方が珍しいケースのようです。
インボイス制度の対象者
インボイス制度の対象になるのは、消費税の課税事業者です。すべての事業者が消費税を納税する義務があるわけではありません。課税事業者の対象は、原則として会計年度の前々年の課税売上を基準に算出します。以下の条件に当てはまる場合が、消費税の課税事業者になります。
- 基準期間における課税売上が1,000万円を超える事業者
- 設立から2年以内の資本金1,000万円以上の事業者
- 事業年度開始の日から6ヵ月間の特定期間の売上、もしくは支払給与等が1,000万円を超えた事業者
- 資本金1,000万円未満で設立2年以内であっても、売上5億円を超える特定の企業が50%以上の株式を取得して実質支配している事業者
これらに該当しない場合は免税事業者になりますが、前述したとおり自ら申請して課税事業者になることも可能です。「せっかく免税されるのに、わざわざ課税事業者になる必要があるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、事業の形態によっては、取引先との兼ね合いや控除の関係上、課税事業者になった方が良い場合もあります。免税事業者が課税事業者になる場合は、メリット・デメリットをよく検討した上で判断しましょう。
インボイス導入後の簡易課税制度について
インボイス制度が導入された後も、簡易課税制度の内容や要件に変更はありません。
簡易課税の場合、納税額の計算に利用するのは「売上にかかる消費税額」と「みなし仕入率」だけになります。そのため、簡易課税制度を選択している事業者は、インボイス制度導入後に取引先である売り手に適格請求書の発行を依頼する必要はありません。また、適格請求書を発行された場合も、保管の必要はありません。したがって実額による仕入税額の計算や、課税仕入れ等に係る適格請求書等の保存などの手間が不要となり、事務負担の軽減を図ることができます
消費税の簡易課税制度に関しては、こちらの記事も併せてご覧ください。
2割特例について
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合、仕入税額控除の金額を特別控除税額にすることができます。業種問わず、売上税額の一律2割を納付する、いわゆる2割特例です。
2割特例の対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方のみになります。そのため、資本金1千万円以上の新設法人や、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者など、インボイス制度の導入に関わらず事業者免税点制度の適用を受けない場合は特例の対象にはなりません。また、課税期間を1ヵ月または3ヵ月に短縮する特例の適用を受ける場合も対象にはならないため注意しましょう。
※「事業者免税点制度」とは、基準期間における課税売上高が1千万円以下であることにより事業者の納税義務が免除される制度のことです。
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。2割特例の適用に関して事前の届出は不要で、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用可能になります。
なお、2割特例を適用して申告した翌課税期間において、継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はありません。
2割特例を適用した課税期間後に簡易課税制度を選択する場合、適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。そうすることで、提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
詳しくは「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」をご参照ください
適格請求書発行事業者になるべき判断基準
適格請求書発行事業者の登録をするか否かは、あくまで事業者の任意となっています。では、自社は課税事業者になる必要があるのか?という疑問を持つ方もいるでしょう。適格請求書発行事業者の登録の是非を判断する基準は以下になります。
インボイス制度の対象者(消費税の課税事業者)である場合
自社が現在、消費税の課税事業者である場合は登録申請をした方が良いと言えます。
課税事業者であっても申請しない限り、自動的に適格請求書発行事業者に登録されることはありません。そのため、インボイスの登録申請を行わない場合、販売先は仕入税額控除をすることができなくなります。結果として、販売先の税負担が増加するので、取引を見直される可能性があります。現在すでに課税事業者である場合、登録しないことによるメリットは特に無く、デメリットになる可能性が高いと言えるでしょう。
免税事業者で、顧客に法人や事業者がいる場合
取引先に法人や事業者がいる場合、インボイスの登録申請を行わなければ、上記同様に販売先が仕入税額控除をできなくなります。
仕入税額控除できないことを理由に、最悪の場合取引がなくなる危険性もあります。メインの取引先が課税事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録を検討したり、金額の交渉が必要になったりする可能性が高いと言えるでしょう。判断に悩んだ際には専門家への相談をオススメします。
免税事業者で取引先もすべて免税事業者か、一般の消費者の場合
自社が免税事業者であり、取引先も免税事業者のみの場合やすべて一般の消費者の場合は、消費税の仕入税額控除が発生しないため、インボイス登録の必要性は低いです。免税事業者のままである方が、メリットは大きいと言えるでしょう。
インボイス制度開始までにやっておくべきこととは?
インボイス制度が施行されるまでに、やっておくべきことをまとめました。
適格請求書発行事業者の申請・登録をする
前述しましたが、2023年10月のインボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、原則2023年9月30日(土)までに登録申請をする必要があります。
適格請求書発行事業者登録までの流れ
- 事業者が納税地の所轄税務署に登録申請書を提出します。e‐TAXを利用して提出することも可能です。また、個人事業主であればスマートフォンからも手続きできます。
- 提出された登録申請書を元に、税務署が審査を行います。審査後、登録と公表、適格請求書発行事業者公表サイトへの登録が行われます。
- 登録完了後、事業者に登録された旨の通知書が届きます。
登録申請書の提出から登録通知を受けるまでにかかる期間は、登録件数や審査に要する期間によって異なります。余裕を持って申請した方が安心だと言えるでしょう。
最新の情報は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されています。
取引先の適格請求書事業者登録の意思確認
取引先が適格請求書を発行するかどうかの事前確認を行いましょう。自社は適格請求書事業者登録を行っても取引先は免税事業者のままの場合、消費税の仕入税額控除ができなくなります。取引先が適格請求書発行事業者の申請を行うかどうかは早めに確認しておきましょう。
ただし、インボイス制度の開始後、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入については経過措置が設けられています。制度実施後3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は仕入税額相当額の50%を控除可能です。とはいえ、2029年10月1日からは、全額が控除不可となります。免税事業者とのコミュニケーションは、特に早めに取ることをオススメします。
また、自社・取引先どちらも適格請求書事業者になった場合は、早めに受領時に発生する登録番号の確認など行っておくと、施行後のやりとりがスムーズになります。
インボイス制度に対応するシステムに変更する
インボイス制度が開始されるまでに、請求書等のフォーマット変更を行いましょう。適格請求書にはこれまでの区分記載請求書の記載事項のほかに、「税率ごとの消費税額」「売り手側の名称および登録番号」などの追加が必要です。これらの記載が無いと適格請求書とは認められないため、忘れずに対応しましょう。
また、電子インボイスに対応した会計システムを導入することで、業務効率化を図れます。まずは現在使用している請求書関連のシステムがインボイス制度に対応しているかを確認してみましょう。対応していない場合、新システムの導入も必要になるため、予算計画や新システムに慣れるための時間も必要になります。
経理のワークフローの見直しをする
インボイス制度開始に伴い、経理スタッフの負担増加が見込まれるため、ワークフローの見直しが必要になります。特にインボイス受領後の処理や保存方法などの検討が重要です。小規模法人の場合、経理スタッフが一人だったり、経営者が経理を兼ねていたりすることもあるため、実務対応者間でしっかり情報共有し、理解の浸透を図りましょう。今まで免税事業者だった企業が課税事業者になる場合、税務関係の処理が煩雑になることが見込まれます。経理スタッフのアウトソーシングや顧問税理士との契約なども検討し、うまく活用しましょう。
そのほか、事前準備のチェックシートが国税庁のサイトに掲載されています。こちらもぜひご活用ください。
まとめ
正確さを求められる税務関係の業務は、処理も保管も大変な手間が必要です。さらに新制度開始で、スタート当初は若干戸惑うこともあるでしょう。社内だけで対応することが難しい場合、税務の専門家に相談してみましょう。自社が課税事業者になるべきか悩んでいるのであれば、税理士に相談するのも一つの手段です。
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