「税務調査」とは何をするの?〜恐れないための知識と対策〜

「税務調査」と聞くと、どのようなイメージが浮かびますか?映画やドラマなどの影響から、急に税務署職員が踏み込んできて書類等を押収するようなシーンを連想される方も少なくないのではないでしょうか。しかし、本来の税務調査は、正しく申告をしている会社であれば任意で行われています。連絡もないまま急に踏み込まれるようなことはなく、きちんと手順が踏まれるため何も恐れることはありません。この記事では、実際の税務調査とはどのようなことをするのか、詳しく解説します。

税務調査とは

税務調査とは、国税庁が管轄する税務署などが会社の申告内容を帳簿等で確認し、納税者が正しく税務申告を行っているか確認する調査手続のことです。法人税や所得税をはじめとする、日本の税金の多くは、法人や個人の納税者が自ら税額を計算して申告・納付する「申告納税制度」が採用されています。自己申告の制度であるため、税額の計算ミスや虚偽の申告が起きる可能性もあり、不正行為の防止や申告内容の確認を目的として税務調査が行われています。

税務調査のうち、会社などに出向いて行う調査を実地調査と言いますが、法人税では毎年約3万社の会社が実地調査を受けています。税務調査は、大きく分けて「強制調査」「任意調査」の2つがあります。

強制調査とは

国税局査察部が裁判所の令状を得て、強制的に行う税務調査が強制調査です。映画やドラマなどのイメージから「税務調査」と聞くと強制調査を連想する方も多いのではないでしょうか。しかし、実際の強制調査は脱税の疑いがある納税者が対象であり、概ね脱税額が1億円を超える場合や、脱税の隠蔽工作が悪質な場合などに実施されます。強制調査では納税に関する資料を押収できる権限があり、納税者は調査を拒否をできないことはもちろん、日程調整なども不可能です。

任意調査とは

脱税の疑いなどがない場合、原則として多くの法人や個人が受けるのは任意調査です。
任意調査の場合、あらかじめ税務署から電話で訪問日時などの連絡が入るため、突然訪問されるようなことはありません。何らかの理由で電話での事前通知が困難な場合でも、通知書が届くようになっています。任意調査といっても、厳密な意味での「任意」と異なり、調査に対しての拒否権などはありません。
また、調査官と呼ばれる税務署の職員には「質問検査権」が認められており、質問に対しても黙秘する権利は認められていません。正当な理由がない黙秘をしたり、帳簿書類の提示などの要求に応じなかったり、虚偽の帳簿書類などを提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を科されることがあります。

税務調査の頻度や確率はどのくらい?

税務調査がいつ、どの程度の頻度で行われるのか明確な時期等は示されていませんが、7月〜12月にかけて活発になる傾向があります。通常、3~5年に1度程度調査されると言われており、法人の場合は、開業後10年以内に1度は調査を受けるとも言われています。
しかし、申告初年度でくるケースもあれば、10年以上経過してから調査対象となるケースもあるため、はっきりとした予測はできません。また、税務調査は法人だけではなく、フリーランスや副業のサラリーマンも調査対象となる可能性があります。

なんとなく怖いイメージがある税務調査ですが、調査する側の税務署もむやみに営業をストップさせるような調査をすることや、威嚇するような態度を取ることはしてはならないという制約が課されていることもあり、多くの場合穏やかに進みます。そもそも税務調査は、申告をしている人なら誰のもとにもやって来る可能性があります。適正な申告や納税をしているのであれば、むやみに怖がるものではないことを理解しておきましょう。

任意調査の流れ

故意に不正を働かない場合、受ける可能性があるのは任意調査です。任意調査について、期間や流れを説明します。
任意調査の期間は、会社の規模等によって異なります。一般的に任意調査は1〜2名の調査員によって行われ、期間は1〜4日間程度です。小規模な法人であれば、概ね2日間が多いようです。原則として、調査対象となる会社に税務署などの職員が赴いて行われます。税務調査には、顧問税理士などの税務代理が立会うことが認められています。任意調査の基本的な流れは以下のとおりです。

1.日程調整

原則として、税務調査が行われる前に会社に対し、調査の開始日時や場所・調査対象税目・調査対象期間などの連絡がきます。
税務署から税務調査を行う旨の連絡がきたら、調査実施日の調整を行います。調査実施日は、仕事が立て込んでいる日を避けるなど、ある程度事業主側の都合に合わせることが可能です。顧問税理士に立会いを依頼する場合は、税理士とスケジュールを合わせておきましょう。

2.税務調査当日の対応

税務調査当日は挨拶をしたら、まずは事業概要の説明を求められます。説明が終わり調査が開始されると、調査員から会社に対して質問が行われたり、帳簿書類などの提出を求められたりします。また、調査官が納税者の承諾を得て、提出された帳簿書類などを預かることもあります。これを「留置き」と言います。必要に応じて、取引先などに対しても質問や検査等が行われることがあるようです。
税務調査当日の経理スタッフは、対応に追われ通常業務は難しい可能性が高いです。可能であれば、税務調査期間中に発生する通常業務に関しては、前倒しで行っておきましょう。
ちなみに、調査結果が決定するまでの期間は1か月以上かかるのが一般的です。

3.調査結果の通知とその後

税務調査が終了すると、結果の通知があります。税務調査の着地点としては「申告是認」「修正申告」「更正」の3パターンがあります。
申告是認とは申告内容に何も問題がないことで、この場合は申告是認を持って税務調査終了となります。修正申告等を求められた場合、経理部門は経営者や税理士などとしっかり相談して、修正申告を行うのか検討し、その処理を行う必要があります。

税務調査で申告内容等の誤りを指摘された場合の対処法

税務調査の結果、申告内容に誤りがなかったと認められた場合は申告是認となり税務調査は終了です。しかし、実際に申告是認となるケースは少なく、多くの場合なんらかの誤りを指摘されます。税務調査で誤りを指摘された場合の対処法は、基本的に以下2つになります。

修正申告をする

修正申告は過去に提出した申告書を、正しい内容に修正するための手続きです。税務署から指摘を受けた際に自らの誤りを認め、自主的に本来払う税金の申告をやり直すことを言います。実際よりも少ない税額で申告をしていたことが、税務調査によって判明した場合には、速やかに修正申告をして不足分の税額を納める必要があります。
この場合は納期限を過ぎているため、不足分の税額だけではなく、延滞税や過少申告加算税、重加算税等がかかることがあります。税務調査の多くは、修正申告をして終了となります。

修正申告とは反対に、税務署から指摘をされたことに納得できず、修正申告に応じない場合に税務署側が申告の誤りを正すことを「更正」と言います。更正と聞くと、罰則のような印象を持つ方もいるかもしれませんが、実は更正されても税務署から印象が悪くなるなど、特に不利益にはなりません。また、修正申告でも更正でも支払う追徴税額は同じです。
では、修正申告と更正で何が違うのかと言うと、更正の場合は税務署側から更正されても納得できない際に「不服申立て」が可能なことです。修正申告の場合は、自ら誤りを認めたことを意味するため、不服申立てはできません。なお、不服申立てとは国税不服審判所などに訴訟を起こすことです。訴訟となると手続きに莫大な時間がかかる上、労力も必要になるため、慎重に検討しましょう。

更正の請求をする

税務調査の結果、税金を納めすぎていることが判明した場合は更正の請求が可能です。
指摘事項のうち申告等をした税額等が実際より多かった場合に、税務署に対して正しい額に訂正することを求める手続きになります。主に還付される税金が少なすぎた場合に、納税者の側から更正の請求を行います。税務署に請求内容が認められれば、税金の還付を受けられます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年間に限られます。ただし、税務調査を受けて更正の請求を行うケースは、ほぼないと言って良いでしょう。

税務調査対象になりやすい法人の特徴

一般的に調査の対象となるのは、どのような会社なのでしょうか。こういう会社には必ず調査が入るという、はっきりとした指標はありませんが、調査対象になりやすい特徴はあるようです。

まず、事業規模が大きい法人などは一般的に売上や利益が大きく、多くの税金を納めています。申告内容に誤りがあった場合、納めるべき税額が大きく変わるため、税務署としては積極的に調査したい対象だと言えるでしょう。
通年とは異なるような数字の動きがある場合などは、調査の対象になりやすいと考えられます。例えば、売上や利益が急速に伸びるなど大きく変動している会社や、経費計上額が異様に多く、利益が抑えられている会社などです。収益に対する費用の割合や内容が同業他社と大きく異なる会社や、経営者が代わったり事業規模に変化があったりした会社も、同様に対象になりやすいと言えます。また、消費税の還付を受けた会社は、その還付が不正でないかどうかの調査が入りやすい傾向があります。

さらに、不正が多い業種は調査対象になりやすいと言えます。例えば風俗業、バーやクラブなどの飲食店、廃棄物処理といった業種では不正発見の割合が高いのが現状です。税務署はこれらの業種に該当する法人を、調査必要度が高いと位置付けています。
他にも過去に申告漏れなどの指摘を受けたことがある場合、税務署から申告内容の誤りや不正がないかを疑われやすくなります。過去の指摘事項を遵守しているかを確認する必要もあるため、調査対象になりやすいようです。

税務調査のチェックポイントは?

税務調査では、決算書や帳簿のどのような科目がチェックポイントになるのでしょうか。科目別に確認していきます。

売上高

「計上漏れはないか」「過少に申告をしていないか」「計上時期に誤りがないか」といった点がチェックされます。
売上高は税務調査で必ず確認される科目です。売上高に関連する費用や現金・預金の動きなどから、売上高を過少に申告していないかを確認されます。「科目前年比10%以上増減」といったものがある場合は、誰が見ても疑問に思うため要因をしっかりと把握しておきましょう。

仕入高

「仕入高と売上高が対応しているか」「架空の仕入がないか」といった点がチェックされます。
架空仕入等を行って仕入高を過大に計上することで、課税所得の減少により納める税額が減るからです。翌期の仕入分を今期に計上していないかなど、計上時期が正しいかどうかについても確認されます。

棚卸資産

「評価方法が正しいか」「実地棚卸の有無」「計上漏れはないか」といった点を見られます。
棚卸資産とは商品や原材料等の在庫を指します。棚卸資産は課税所得への影響が大きく、不正の手段に使われることがあるからです。基本的に帳簿や棚卸表をもとにチェックされ、事業内容によっては実際に倉庫などを確認されることもあります。

交際費

「別の科目で処理していないか」「個人の支出を計上していないか」といった点をチェックされます。
現在、中小企業の場合、年800万円までは全額損金算入になります。損金とは税務上の費用のことです。以前よりは緩和されていますが、どこで使ったか分からないものや、年月日が記載されていないものは疑問を持たれてしまいます。受け取るときに記載をお願いするか、裏面などに記載しておくようにしましょう。同一のお店が何度も出てくるような場合も、個人的なものではと疑いを持たれることがあるため、注意が必要です。
また、本来ならば交際費に該当する取引を、他の科目で処理していないかも見られます。法人の交際費は一部が損金にならないため、課税所得を減らすためにほかの科目で処理をするケースがあるからです。

交通費

「カラ出張をしていないか」などを見られます。
カラ出張とは、実際には出張をしていないにも関わらず、架空の出張費を計上することを言います。旅費・交通費も税務調査でチェックされやすいポイントになります。調査員は出張費の確認のため、証拠書類やタイムカード、作業日報などの確認も行います。出張があった場合には、事実を証明する書類を保存しておくことが重要です。

人件費

「架空の従業員はいないか」や「架空の人件費が計上されていないか」といった点が見られます。
主に、従業員名簿やタイムカード、社会保険料の支払い状況などの確認等が行われます。そのため帳簿記録や給与明細書と、タイムカード・出勤簿等の情報の整合性があるかどうかを事前に確認しておきましょう。
法人の場合、定款や株主総会議事録などから「役員報酬や退職金は過大ではないか」、「事前確定届出給与の届出はされているか」といった点などもチェックされます。
▼役員報酬や事前確定届出給与の届出については、こちらの記事で詳しく解説しています。
役員報酬の決め方 〜知っておくべきルールと注意点〜

修繕費

「計上されている修繕費が資本的支出に該当しないかどうか」という点は頻繁に確認されます。
修繕費とは、建物や設備等の機材を修理した際に発生する費用です。資本的支出とは増改築によって設備の使用価値を向上させる、もしくは使用期間を延ばすための支出のことです。税務調査によって、資本的支出だと判断された場合は、価値が向上した部分を資産計上して減価償却を行う必要があります。

決算書・帳簿以外のチェックポイント

帳簿の科目以外には、経営者や従業員の言動などもチェックされます。経理担当者がしどろもどろだったり、辻褄が合わない回答があったりした場合などは、何か隠しているのではないかと疑われることになります。税務調査はどうしても緊張してしまうため、つっかえてしまったり慌てたりすることは調査員も理解しています。調査官の質問に嘘をつかず、正確に、できるかぎり冷静に答えるよう心がけましょう。
また、個人と法人の区別がきちんとしてあるかなどもチェックされています。社長個人の車の維持費を会社が負担していたりしないか、社長の趣味のゴルフクラブ代を会社の経費で落としていないかなどです。例えば、会社に高級なゴルフクラブなどを置いていると、このような疑いを持たれるきっかけになりかねません。余計なものは会社に置かないようにしておきましょう。1人法人や、家族経営の小さな会社では個人と法人の線引きは難しいかもしれません。できるだけ、明確な線引きをするようにしましょう。

税務調査に対応する際の注意点・対策

税務調査の連絡が来たら、その後の対応が重要になります。正しく事前準備をしていれば税務調査がより円滑に進むため、事前にすべきことも確認・実行しましょう。

税務調査に対応する際の注意点

顧問税理士に立会いを依頼する

税務調査を行う旨の連絡がきたら、まずは税理士に立会いの依頼をしましょう。顧問税理士がいる場合は直ちに連絡を行いましょう。顧問税理士が税務署に「税務代理権限証書」を提出している場合は、税理士にも事前通知が来ます。税務調査の日程を決定する際には、先に顧問税理士と日程調整を行う必要があります。

もし顧問税理士がいない場合でも、税務調査に対応している税理士に、スポットで協力してもらうと良いでしょう。予算に応じてその時々に税理士に依頼するという付き合い方があるため、調査時や申告時に活用できます。税理士に立会ってもらえれば、安心して税務調査に対応できるでしょう。

確定申告書などの必要書類を準備する

税務調査では、過去の申告分について調査が行われます。少なくとも、過去3年分の資料は準備しておく必要があります。帳簿書類の保存期間として法律で定められている、過去7年分の資料を準備しておくことが理想です。主な必要書類は、以下のとおりです。自社が必要な資料は何かを正しく把握しておきましょう。

  • 確定申告書の控え
  • 決算書(貸借対照表、損益計算書)
  • 帳簿書類(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳等)
  • 預金通帳、領収書等
  • 契約書、見積書、請求書、納品書等
  • 棚卸表
  • 労働者名簿、雇用契約書、出勤簿、源泉徴収簿、年末調整の関連書類、役員報酬の関連書類等
  • 法人の場合は、登記簿、定款、総会議事録、組織図等

税務調査への対策

税務調査への対策として、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

顧問税理士と打ち合わせをしておく

必要書類や税務調査の流れ、対処方法などについて、事前に顧問税理士と打ち合わせをしておきましょう。顧問税理士は事業内容や経理・納税の状況を把握しており、税務調査に立会う機会も多いので、アドバイスを受けられます。可能であれば、当日の受け答えのシミュレーションを税理士と行っておくと、より円滑に調査を進められます。調査当日は、質問の内容によっては税理士に回答を任せることも可能です。

質問されたことにのみ答える

税務調査では質問されたことにのみ回答しましょう。聞かれていないことまで話してしまうと、その内容から何らかの疑いをかけられる可能性もあります。余計なことは話さないように注意し、質問には結論から答える形で、一問一答の会話を意識すると良いでしょう。

質問には正直に答え、あいまいな回答は避ける

税務調査で調査員から質問されたことには、正直に回答しましょう。税務調査で嘘をついてしまうと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。その場でわからない場合は、きちんと調べてから後日回答しても問題ありません。あいまいな回答をすると、調査官に不信感を与える可能性があるので注意が必要です。

必要な書類はコピーするなどバックアップをとっておく

留置きに備えて必要な書類をコピーしておくなど、バックアップを用意しておきましょう。業務に必要な書類を税務署が預かることになれば仕事に支障が出るため、重要な書類は事前にコピーしておくと安心だと言えるでしょう。

まとめ

繰り返しますが、普段から正しく申告をしていれば、税務調査を過度に恐れる必要はありません。
そのためにも、日々の記帳を丁寧に行ったり、申告書はできるだけ詳細に記入しておきましょう。これらの取り組みを行うと、税務調査を完全に避けることは難しいですが、対象になる確率を下げることにもつながります。対象になった際にも、自信を持って対応できます。

しかし、税務調査においては、提出を求められた帳簿書類を膨大なファイルの中から探し出すという手続きが発生します。恐れる必要はなくとも、経理スタッフにとっては大きな負担になることは間違いないでしょう。特に全てのデータを紙で保管している場合は、過去の帳簿を倉庫にしまっていたり、書類保管サービス等に預けている可能性もあります。それらを探し出したり取り寄せたりした上で、該当の領収書や請求書を探し出すという作業が必要になります。さらに、税務調査終了後には、使用した帳簿類を元に戻す必要もあります。税務調査を乗り切るためには、普段から適切な処理を心掛けて正しく税務申告をすることが大切です。もし税務調査の連絡が来たら、税理士と連携しながら必要書類をそろえ、質問に回答できるように準備を進めましょう。

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